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SPODについて

設置目的

「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」(SPOD)は、四国地区の35の国公私立大学・専門職大学・短期大学(四国地区に一部の学部等を置く大学を含む)及び高等専門学校によって構成されています。
 
本ネットワークでは、質の高い教育を提供するため、4県に位置する「ネットワークコア校」を中心に、加盟校が協力・連携して、教職員の能力開発(FD・SD)につとめます。
 
資源を共有することで、加盟校は、単独の組織ではなしえなかったプログラムやサービスを享受することができます。
 
ネットワークの活動を通じて、学生の豊かな学びと成長を支援する、実践的力量をもった「高等教育のプロフェッショナル」を四国から輩出することを目指しています。
 
SPOD案内チラシはこちら

「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」規約

 
平成20年10月18日 制 定

(名称)
第1条 本会は、四国地区大学教職員能力開発ネットワーク( Shikoku Professional andOrganizational Development Network in Higher Education。以下「SPOD」という。)と称する。
 
(目的)
第2条 SPODは、四国地区の大学(四国地区に一部の学部等を置く大学を含む。)及び高等専門学校(以下「大学等」という。)の連携・協働により、地区内のFD/SD事業の推進と大学等の教育力の向上を図ることを目的とする。
 
(事業)
第3条 SPODは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)FD/SDプログラム等の調査研究及び開発
(2)FD/SDプログラム等の共同実施及び共同利用
(3)FDer(ファカルティー・ディベロッパー)及びSDC(スタッフ・ディベロップメント
・コーディネーター)の養成
(4)参加大学等間における職員派遣等による交流
(5)その他SPODの目的を達成するために必要な活動
 
(加盟校)
第4条 SPODは、別表第1に定める加盟校をもって構成する。
2 四国地区の大学等で、SPODの目的及び事業に賛同するものは、第9条に定める総会の承認を経て、新たにSPOD加盟校となることができる。ただし、四国地区に一部の学部等を置く大学については、当該学部等単位で加盟するものとする。
3 SPODを退会する場合には、総会の承認を得なければならない。ただし、原則として退会する3ヶ月前までに会長に申し出るものとする。
 
(コア校)
第5条 加盟校のうち、別表第2に定める大学をコア校とする。
2 コア校は、共同でネットワークコアを形成して、第3条各号の事業を企画立案、実施するほか、各県内の加盟校からの意見の集約及び調整等を行う。
 
(その他の加盟校)
第6条 加盟校のうち、前条のコア校以外の大学等は、ネットワークコアの依頼に応じて、第3条各号の事業に参加する。
 
(代表校)
第7条 コア校のうち、1校をSPODの代表校とする。
2 代表校は、コア校の互選により選出する。
3 代表校の任期は2年とし、再任を妨げない。
 
(会長、副会長、監事及び企画・実施統括者)
第8条 SPODに、会長(1名)、副会長(3名)、監事(2名)及び企画・実施統括者(1名)を置く。
2 会長及び企画・実施統括者は、代表校から選出する。
3 副会長は、代表校を除くコア校から選出する。
4 監事は、コア校を除く加盟校から選出する。
5 会長、副会長、監事及び企画・実施統括者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 会長は、SPODを代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
8 監事は、会計を監査する。
9 企画・実施統括者は、SPOD活動に係る企画及び実施を統括する。
10 補欠による会長、副会長、監事及び企画・実施統括者の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(総会)
第9条 SPODに、総会を置く。
2 総会は、加盟校をもって構成し、代表校が招集する。
3 総会の議長は、会長が務める。
4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
5 加盟校は、当該加盟校を代表して総会に出席する者1名(以下「代表者」という。)を、事前に登録しなければならない。ただし、加盟校に所属する他の者が、事前に登録した者を代理し、又は総会に陪席することを妨げない。
6 総会は、次の事項を審議する。
(1)SPODの活動方針及び活動報告に関すること。
(2)SPODの規約に関すること。ただし、別表を除く。
(3)SPODの加盟及び退会に関すること。
(4)会長、副会長、監事及び企画・実施統括者の選出に関すること。
(5)SPOD事業契約の役割分担に関すること。
(6)SPODの予算及び決算に関すること。
(7)その他全加盟校による審議が望ましい事項
7 総会は、加盟校の過半数が出席しなければ、開会することができない。ただし、加盟校は、審議事項があらかじめ決定している場合においては、事前の意見提出をもって出席に代えることができる。
8 総会の議事は、出席の加盟校の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(ネットワークコア運営協議会)
第10条 SPODに、ネットワークコア運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、コア校をもって構成し、原則として月1回開催する。
3 協議会の議長は、企画・実施統括者が務める。
4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
5 協議会は、次の事項を協議する。
(1)SPODの活動に係る企画立案及び実施に関すること。
(2)SPODの行う研究開発、人材育成等に関すること。
(3)その他SPODに係る重要な事項
6 協議会における協議概要及び配付資料は、原則として加盟校に配付する。
 
(事業評価委員会)
第11条 SPODに、協議会が作成した実績報告書を基に事業評価を行う事業評価委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
 
(事務局)
第12条 SPODの事務局は、代表校に置き、加盟校の協力を得て運営にあたる。
 
(会計)
第13条 SPODの事業経費は、加盟校からのネットワーク年会費及びその他収入をもって充てる。
2 監事は年1回の監査を行う。
 
(その他)
第14条 本規約に定めるもののほか、SPODの運営に関し必要な事項は、総会又は協議会が別に定める。
 
附 則
1 この規約は、平成20年10月18日から施行する。
2 この規約の施行後、最初に任命される第7条第1項の代表校の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
3 別表は、新たな加盟校があった場合等に適宜改訂を行うものとする。
附 則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年3月29日から施行する。

取組内容

FD・SD共通

1. SPODフォーラムの開催
2. コンサルティング・講師派遣事業
3. FD・SDに関する調査研究
4. 情報提供サービス

 
FD

1. FD担当者の養成
2. 新任教員研修の実施、公開
3. ティーチング・ポートフォリオ研修の実施
4. 各加盟校におけるプログラムの公開

 
SD

1. SDプログラムの体系的・段階的・継続的実施
2. 次世代リーダー養成プログラムの実施
3. 講師養成によるSDの継続的な実施
4. SPOD-SDCの輩出

 

ネットワーク運営体制

ネットワーク運営体制

関連情報

※ 資料の閲覧は、必ず以下申合せをご一読の上、同意された方のみ行ってください。

加盟校一覧

ネットワーク加盟校の構成2024年05月現在
ネットワーク参加校総数 35 校 (大学 19 、短期大学 11、高等専門学校 5) ※四国地区に一部の学部等を除く大学を含む。この場合学部等単位での加盟となる。